2017年3月8日水曜日

予防接種における年齢・月齢の解釈


法律で定められている内容(「年齢計算ニ関スル法律」)に基づいて年齢・月齢が解釈されます.
通常はあまり影響はないかと思いますが, 予防接種を受ける日時が限定されている場合(町で集団接種となっているなど)には有効なことがあります.

なお, これらの解釈を十分には理解していない医療機関等はあるかと思いますので, 利用される場合には医療機関等とよくご相談された方がよいかと思います.



年齢

法律上,
"誕生日の前日(24時)に1歳年をとる"
と考えます
具体的に考えれば, 2016年4月1日生まれであれば, 2017年3月31日24時0分0秒に1歳になるということです.
そこから, 予防接種では
3月31日から1歳に到達したとみなして接種可能
と解釈します
また, 「〜歳未満」は, 前日の24時に到達するまでと解釈されるため、2016年4月1日が誕生日であれば、1歳未満とは3月31日までとなります


具体例
スケジュール通りに予防接種を受けていると, 1歳到達時には
・Hib(ヒブ)ワクチン 追加接種
・肺炎球菌ワクチン 追加接種
・MRワクチン 第1期接種
・水痘ワクチン 初回接種
・おたふくワクチン 初回接種
の5種類を受けることができるようになっていることが一般的です.
4月1日生まれのAくんは法律上は「3月31日に1歳に到達した」とみなすことができるので, 3月31日からこれらの予防接種を受けることができます.

また, BCGワクチンは1歳未満で接種することが推奨されており, この期間を過ぎると接種するのに自己負担が必要となります.
4月1日生まれのBちゃんは3月31日の時点で法律上は1歳未満と解釈されるため, 3月31日はまだ自己負担なく接種することができます(そのような事態にならないために, 早めに接種することをおすすめします)




月齢

法律上,
"誕生日の翌月の前日に1月が経過した"
と考えます
具体例: (生後1月)
・2017年4月1日生まれ : 4月30日
・2017年1月31日生まれ: 2月28日



参考
厚生労働省健康局結核感染症課: 定期の予防接種における対象者の解釈について(事務連絡). (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/140624-01.pdf)

0 件のコメント:

コメントを投稿